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ハクビシン駆除 続き

害虫獣駆除

前回は浴室の上にかごを設置しました。

バッチリ捕獲です!

 

※捕獲かごの取り扱いについて

国内の野生動物は“鳥獣保護法”により守られています。

ハクビシンは狩猟鳥獣49種 「法第2条第3項、規則第3条」のうち、獣類20種の中に入ります。

 

①鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になります。

②そして役所へ捕獲の申請を行わなければなりません。

許可が下りて初めて狩猟できます。

※ただし、狩猟免許が必要になるのは手捕りや捕虫網での捕獲を除き、箱わな、くくりわな、猟銃などの特定猟具を用いる場合です。

 

今やホームセンターでは害虫駆除のコーナーが設けられ、素人でも手軽にできるようになりました。捕獲かごも売っていますしね!

ただし、気を付けたいのが取り扱い。

 

無免許・無許可で鳥獣の捕獲を行った(発覚した)場合・・・

 

鳥獣保護法違反になります

【罰則】

  • 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等
    >>> 年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 鳥獣保護区特別保護地区での無許可の行為
    >>> ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲等
    >>> 50万円以下の罰金
  • 捕獲許可用の不携帯・不提示
    >>> 30万円以下の罰金 

なかなか重い罪に問われますね…( ゚Д゚)

 

 

トラブルに遭わないためにも、信頼できる駆除業者にお願いするのが一番ですね!

 

 

 

 

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