前回は浴室の上にかごを設置しました。
バッチリ捕獲です!
※捕獲かごの取り扱いについて
国内の野生動物は“鳥獣保護法”により守られています。
ハクビシンは狩猟鳥獣49種 「法第2条第3項、規則第3条」のうち、獣類20種の中に入ります。
①鳥獣の捕獲には、原則として狩猟免許が必要になります。
②そして役所へ捕獲の申請を行わなければなりません。
許可が下りて初めて狩猟できます。
※ただし、狩猟免許が必要になるのは手捕りや捕虫網での捕獲を除き、箱わな、くくりわな、猟銃などの特定猟具を用いる場合です。
今やホームセンターでは害虫駆除のコーナーが設けられ、素人でも手軽にできるようになりました。捕獲かごも売っていますしね!
ただし、気を付けたいのが取り扱い。
無免許・無許可で鳥獣の捕獲を行った(発覚した)場合・・・
鳥獣保護法違反になります
【罰則】
- 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等
>>> 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 鳥獣保護区特別保護地区での無許可の行為
>>> 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 - 占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲等
>>> 50万円以下の罰金 - 捕獲許可用の不携帯・不提示
>>> 30万円以下の罰金
なかなか重い罪に問われますね…( ゚Д゚)
トラブルに遭わないためにも、信頼できる駆除業者にお願いするのが一番ですね!