育児休業“育休”は性別を問わず取得できます!
昨年、弊社に於きまして男性従業員が育休を取得しました。
育児・介護休業法によると
「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をする事ができる。」と定められています。
・「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申し込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します
Point
・要件を満たした社員が申し出た場合、会社は拒否しません。
・申し出は、休みたい日の1ヶ月前までに、必要事項を書いた書面などを会社に提出して行います。